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近視矯正手術に関する判例

1991年、重度の近視に悩まされていたA氏(原告)は、眼鏡の使用がどうしても不自由を感じてしまうことから、近視矯正の手術に興味を引かれるようになり、被告となる医師が勤務するクリニックに相談を持ちかけました。
クリニックで近視の程度を確認するための検査が行われた後に、A氏は担当医師からカウンセリングを受け、近視の治療においてRK手術がものすごく効果的であること、危険性は全く考えられないことなどの説明をされました。
また、予約が立て込んでいるものの、今日たまたまキャンセルがあったので、今日なら直ぐに手術が可能であることを告げられたA氏は承諾の上、当日に手術を受けることになりました。
施術後、酷い乱視に悩まされるようになったA氏は、2回もの再手術を受けるたのですが、症状が緩和されるどころか後遺症がどんどん酷くなってしまったので、担当
医師とクリニックを相手取って、1千万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしました。
1998年には、担当医師に対する損害賠償請求が認められる判決が下され、A氏側が勝訴しました。
判決の理由は、手術内容や近視矯正の施術後に起こる可能性のある後遺症に関しての説明などをしないまま、手術を勧めたことに対して説明義務違反が認められたことによります。
レーシック手術を受けようと考えている人は、信頼できる病院や医師をしっかり探すことが大切ですよ。

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